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プロミスとポケットバンクに対する過払い金請求につ …

 

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質問内容

プロミスとポケットバンクに対する過払い金請求について質問させて頂いてる者です。 本題ですが、知恵袋内で業者に請求書を送るなら即提訴が早いとの助言を受け、現在提訴する事を考えています。そこでネットにあった訴状テンプレートを使おうと考えているのですが、その中の記述に、「被告は原告に対し、金◯円及び内金◎円にたいする△年△月△日から支払済みまで年5分のわりあいによる金具を支払え。」との記述があります。質問なんですが、1、提訴する場合は訴状はプロミスとポケットバンクの分を個別に作るべきでしょうか?2、二社一緒でいいなら、どういう書き方をしたらいいのでしょうか?3、ポケットバンクは完済済みなので、△に入れる日付は明確なんですが、プロミスは残30万からの請求ですので入れる日付けが分かりにくいんですが、一番最後に返済した日付を入れたらいいのか過払い金が発生した日付を入れたらいいのでしょうか? 3、「過払金返還請求権の根拠」という項で、△年△月△日に継続的金銭消費貸借契約が終了するまで借り入れと返済を繰り返した。という記述があったのですが、プロミスに対しては残30万があり表面的には契約は終了してる訳ではないですので、ここはどのような記述が最適なのでしょうか?ここは過払い金が発生した日付を契約の終了としていいんでしょうか?プロミスとポケットバンクの合併症と残ありからの請求という事で混乱しています。そんな事も分からないなら弁護士に頼め!と言われてもしょうがないんですが、是非とも自分でチャレンジしたいので、お知恵拝借おねがい致します。

2011年01月30日 A.回答
1 一つにまとめる2 面倒だから略、最初から最後まで書かせたいのですか3 最終取引日の翌日です。なぜかわかりますか。3 過払い請求に必要な事実は借りた日、返した日、金額だけ。契約終了など指摘する必要ありません。本人訴訟をするなら一つ一つの意味を理解してください。マニアルを丸覚えなら、応用はできません。

 

 

ポケットバンクとは

三洋信販株式会社(さんようしんぱん、Sanyo Shinpan Finance Co., Ltd.)は、日本の消費者金融業者。俗に言う信販会社ではない。本社を福岡市に置く、九州を主とする西日本が地盤だったが、近年は東日本を中心に全国展開に注力。現在は「ポケットバンク」ブランドを展開している。 (出典

 

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