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真実と事実?過去にポケットバンクに対し、債務残高 …

 

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質問内容

真実と事実?過去にポケットバンクに対し、債務残高の法定利率での引き直しを自ら行い、少しの過払い状態となった時点(真実)で、債務の不存在通知を送付(事実)しました。そのときの担当者は『和解案には応じられない』と電話での回答(事実)でした。前に別途質問させていただいていた内容に関するのですが、ローンが組めなかった為、再度、問い合わせた(現在はプロミス)ところ、処理はされていないまま、『遅延・滞納』という処理がされていた(事実)ようです。その際、プロミス側で法定利率での引き直しを行ってみますとの回答だった為、後日電話をしたところ、やはり¥900ほどの過払い状態となっており、先日、正式に『0和解』で和解しました(事実)。この場合、CICやJICCに登録されている、『遅延・滞納』という事実を過去に遡り、その時点で債務は消滅しており、遅延や滞納はないという真実に訂正してもらうことは可能でしょうか?0和解するまで、『遅延・滞納』の状態としているにも関わらず、催促の連絡や通知はありませんでした。それは、会社側で過払い状態であるという真実を把握していた為と思ってしまうのですが…以上、CICやJICCには取引内容の事実が登録されるという点では難しいというか、私の解釈が間違っているのかも知れませんが、お詳しい方、御教授お願いいたします。

2011年04月06日 A.回答
完済登録されてるなら以前の延滞を訂正や削除しても無意味です。大事なのは現在の登録状況です。<補足>延滞とは未払いが継続してる状態です延滞または長期延滞のままなら異動つまり事故情報ですが完済=延滞解消になる訳で問題有りません気になるなら削除要求をすれば良いだけだがあなたの行為は約定外事実に相違ない訳だから業者がダメと言ったらそれまでの話ですよ実は個人信用情報は業者の独断専攻と言うか裁量権が問題なんです。解りやすく言うとA業者は削除するしB業者は削除出来ませんと対応がバラバラでまたこれが許されてるのが現状ですだから完済情報さえ有れば過去に延滞があっても審査に影響しないのです

 

 

ポケットバンクとは

三洋信販株式会社(さんようしんぱん、Sanyo Shinpan Finance Co., Ltd.)は、日本の消費者金融業者。俗に言う信販会社ではない。本社を福岡市に置く、九州を主とする西日本が地盤だったが、近年は東日本を中心に全国展開に注力。現在は「ポケットバンク」ブランドを展開している。 (出典

 

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